自社内開催認定準備コースについて
一般社団法人ステップボーンカット協会(マスター受講申請時説明)
【目的と方針】
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STEP BONE CUT ACADEMYの特許技術、商標及びコンテンツを使用した自社内認定養成講座開催について取り決めるものとする。
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全ての人の幸せの源であり、同会員全員の財産である、ステップボーンカット特許の健全な普及と発展に寄与する人材を育成することを、指導方針とする。
【概要】
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ステップボーンカット特許の健全な普及と発展に寄与する貢献度の高い認定法人は、新会員となる自社内スタッフの育成管理責任を含むことを条件に、基礎、テクニックの自社内認定養成講座を開催できる。
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自社内認定養成講座毎に本部に認可申請し、当協会が判定する。
【開催条件】(入会規約記載)
下記の条件を満たすことで、自社雇用スタッフに基礎、テクニック社内認定講座を開催できる。
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オススメサロンに登録済みであること。
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1年以内の技術ライセンス(マニュアル)更新講座を受講済みであること。(有効期間は受講年度を含む翌年末日迄有効)とし、開催する講座のランクに準ずる更新講座を受講する必要がある。)
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総会、エリアサミットに意欲的に参加し、社内に最新情報を伝えていること。
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会員を育成する担当講師と同じ責任を持つため、エリア委員会、エリア会員に意欲的に貢献し、会員の役割を伝えれるふさわしい認定法人及び、社内講師であること。
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受講者は、自社内講師の所属する認定法人より、給与、または報酬を3ヶ月以上支払っている雇用者、または業務委託者に限定する。
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スタイリスト認定は個人資格であり本人に付随することを承諾する。
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認定法人所属の新会員は、個々に団体会員の特許技術使用ライセンス料(年会費)が、社内基礎準備コース開始月より必要であることを承諾し、新会員個々の銀行自動引落の設定をし、法人一括での引き落としは不可であること。
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【入会から基礎講座まで】の項目に従い、全国統一試験を受験合格を目的とすること。
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自社内で受講する団体会員に対して、認定法人がこの規約の保証人となること。
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自社内認定講座の協会本部に支払う費用(税別)
開催ライセンス費用、認定試験料、認定登録料含む
基礎認定講座 88,000円 (入会特典 専用シザー 無料リース)
テクニック認定講座 60,000円
【損害賠償】
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所属会員が起因したあらゆる不祥事案に関しては、当該会員の自己責任において解決するものとし、当該事案に関連して協会本部に損害が及んだ場合は、会員は、直ちにその損害の賠償を行う義務があること。
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協会本部が禁止事項を把握した場合、協会本部は所属会員に対し損害賠償請求をするものとし、所属会員は、速やか賠償に応じなければならないこと。
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会員退会後も同じ効力であること。
【その他】
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上記の義務等に違背したときは、自社内認定準備コース開催の権利が剥奪され、程度によっては、当協会からの退会を命じられ、ライセンス使用契約が更新されないこと。
(変更の理由)
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2019年の、大規模なコースマニュアル、仕組みの改善変更のため、通常のマスタースタイリストでは対応できないため。
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会員の財産であるステップボーンカット特許の健全な普及と発展に寄与することの認知を高めるため。(本部コースを受講した会員に比べ、自社内受講した会員の多数が退会の報告なく、連絡が取れないこと。会員としての自覚が極端に少ない結果を改善するため)
本規約は、事前の予告なしに変更されることがあります。
本協会の規約は、ホームページにアップされた時点で、施行される。
この規約は2020年4月1日から施行する。 無断転載禁止
一般社団法人ステップボーンカット協会
認定講師、および活動講師について
(講師コース時説明)
一般社団法人ステップボーンカット協会
【目的と方針】
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STEP BONE CUT ACADEMYの特許技術、商標及びコンテンツを使用した認定養成講座、セミナー開催について取り決めるものとする。
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講師法人、認定講師は、講習内容、指導方針を尊重し、甲の方針、及びエリア委員会の活動に基づくセミナー活動を実施する。
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指導方針とは、全ての人の幸せと会員の権利のために、学んだ特許技術により、健全な普及と発展に寄与する人材を育成し、正しく世に広める役目を持つことである。
【講師認定取得後の資格、義務について】
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ステップボーンカット認定講師の称号が与えられる。
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認定試験にサポート講師として参加できる。
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エリア委員会に所属し、活動講師のサポート講師として推進活動に従事する。
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活動講師判定された期間中は、エリア委員会の元、外部のメイン講師活動が可能。
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新会員を紹介した講師は、その認定スタイリストが所属する法人が新たに認定法人になった場合、その法人の教育責任を担当する担当講師となることができる。
【活動講師の資格条件について】
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前回の総会及び、前回のエリアサミットに参加し、意欲的に発展に貢献していること。
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会員の役割を正しく伝えれるふさわしい認定法人及び、講師であること。
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オススメサロンに記載され、講師としてふさわしいサロンに所属していること。
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講師会で開催される、技術ライセンス(マニュアル)更新講座での資格判定を合格すること。(合格年度を含まない翌年末日迄有効)
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合格年度の次年度の技術ライセンス(マニュアル)更新判定に合格すると、活動講師資格期間は1年延長する。
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外部、社内での基礎、テクニック認定養成講座の講師ができる。
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外部、社内での基礎認定講座、テクニック認定講座の認定テストの判定ができる。
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協会が委員会に委任したセミナー講師ができる。
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総会、エリアのサミット、講師会に参加し、正しい最新情報を伝えること。
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エリア委員会に属し、エリア委員長と共に推進活動に従事する。
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常に、本部からの最新情報を共有すること。
【活動講師によるエリア委員会主催のイベント】
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認定試験対策セミナー: (対象 会員)
認定準備コース後の、認定試験合格を目指すためのセミナー
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スキルアップセミナー (対象 対象以上の認定クラス)
対象認定クラスを限定した技術向上のためのセミナー
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技術ライセンス(マニュアル)更新講座 (対象 会員)
コースカリキュラム変更時や、ライセンス更新に伴うセミナー
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認定講座 説明会 (対象 非会員)
新規会員の獲得のための 体感セミナー
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その他 本部より委託したセミナー等
【エリア委員会の活動について】
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エリア委員長を主とし、副委員長、活動講師、講師で構成される。
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エリアにおける活動内容の決定、実行。
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認定ランクを超えたコンテンツ公開をしないこと。
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新規向けの体感セミナーは、活動講師が技術担当を実施。
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認定講座や、認定試験の開催準備→アンバサダーが判定し、理事会が認定する。
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認定試験対策セミナーの実施。
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会員対象の、スキルアップセミナー、ミートアップ、その他本部から指定されたセミナーの開催。
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新会員獲得のための、体感セミナー、臨店セミナー、ミートアップ、などの開催。
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新会員獲得のための、コミュニティ活動。
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本部が開設した各エリア委員会の銀行口座と、メールアドレスを使用。
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認定講座、認定試験、及び本部主催のセミナー以外は、エリア独立採算で管理し、エリア活性のための活動資金とする。
【活動講師による認定養成講座と、認定試験の開催について】
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受講希望者本人が、当協会サイトより認定講座を申し込み、支払い完了の時点で入会申し込み確定となる。
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活動講師は新会員の育成管理をする担当講師となる。基礎、及びテクニック認定準備講座の講師、認定テストの判定が可能。
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スタイリスト認定は個人資格であることを説明し、新会員個々に個人年会費、法人会費を銀行自動引落の設定をすること。法人一括での引き落としも可能。
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「認定養成講座と認定試験」の項目に沿うこと。
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新会員特典割引のキャンペーンなどは、本部企画に沿うこと。
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各コース日程及び講習時間は、講習の1ヶ月前までに協会指定の書式で協会本部に申請すること。
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認可後、協会指定の教材に沿い確実に実施すること。
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認定試験の判定基準は、全国統一認定試験会場にて、合格基準を確認し本部基準に従うこと。
【ディレクターの資格、義務について】
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50名以上の現認定スタイリストを教育担当する活動講師が、代表理事に申請することにより、理事会にて認定スタイリスト教育責任状況を基準に判定の上、ディレクターの称号を得る。(翌日より翌年末日迄有効)
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ディレクターは、テクニカルディレクターの技術判定の上、協会本部主催によるマスター認定養成講座の、メイン講師を担当することができる。
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エリア委員長と共に推進活動に従事する。
【外部認定講座の活動費(報酬)について】
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基礎認定講座は、受講生一人あたり、主催者2万、紹介者5万、講師(認定法人)に2万円の活動費が本部から支払われる。
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テクニック認定講座は主催者、受講生一人あたり各4万円、講師(認定法人)に、受講生一人あたり各4万円の活動費が本部から支払われる。
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マスター認定講座の開催は本部のみ。
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主催者とは受講生を募集し、広告費や会場費、設営などを負担し、イベント全体の責任を持つ者。(ディーラー、代理店、エリア委員会、協会本部のいずれか)
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紹介者とは受講生をコースに紹介した人。(ディーラー、代理店、エリア委員会、協会本部、活動講師法人のいずれか)
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紹介は受講者が申し込み時に自ら記入するものであり、記入が無ければ紹介とはみなさない。
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例として主催、紹介講師が全てメイン講師であるなら、メイン講師の活動講師法人に、受講生一人あたり基礎認定講座では主催2万円、紹介5万円、講師2万円で合計9万円、テクニックは主催4万円、講師4万円で合計8万円が支払われる。
【活動講師認定法人の社内認定養成講座に、外部受講生が参加する場合について】
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「認定養成講座の開催について」に準ずる。
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「認定講座の活動費(報酬)について」に準ずる。
【担当講師法人の活動費(報酬)等について】
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認定法人の育成管理を担当する講師を担当講師という。
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担当講師とは、法人を会員へ紹介した講師である。
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紹介した講師がいなければ、基礎認定講座を担当した講師になる。
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上記2が、担当講師を拒否した場合は、3になる。
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認定法人の希望により担当講師を変更できる。
*希望がなければエリア委員長が担当講師を任命する。 -
1年間(1月〜12月)で自社の合計購入額が100万円以上、かつ自社と、担当している認定法人の関連ツールの合計購入額が200万円以上の担当講師法人は、その購入額の10パーセントが活動費として翌年1月以降に、担当講師法人の口座に協会が振り込む。
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1年間(1月〜12月)で購入額が上記に満たない場合は、活動費としての振り込みはなく、その金額も次期へ繰り越さない。
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担当受講生が認定講師となった時点で担当受講生から外れ、購入額の10パーセントが活動費の対象からも外れる。
【損害賠償】
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所属会員が起因したあらゆる不祥事案に関しては、当該会員の自己責任において解決するものとし、当該事案に関連して協会本部に損害が及んだ場合は、会員は、直ちにその損害の賠償を行う義務があること。
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協会本部が禁止事項を把握した場合、協会本部は所属会員に対し損害賠償請求をするものとし、所属会員は、速やか賠償に応じなければならないこと。
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会員退会後も同じ効力であること。
【その他】
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上記の義務等に違背したときは当協会からの退会を命じられ、ライセンス使用契約が更新されないこと。
本規約は、事前の予告なしに変更されることがあります。
この規約は2020年4月1日から施行する。
無断転載禁止